このページでは、里親の種類ついて説明します。
里親にも種類があるのですか?
養育家庭、養子縁組里親、専門里親、親族里親、ファミリーホームの5種類があります。
それぞれ預かるお子さんの特性や、預かる機関などの違いがあります。
さっそく違いを見てみましょう。
里親の種類
里親には、養育家庭、養子縁組里親、専門里親、親族里親、ファミリーホームの5種類があります。
養育家庭(里親)
養子縁組を目的とせず、一定期間子どもを預かり養育する里親。赤ちゃんから中高生まで子どもの年齢は様々です。
実親の状況により途中で元の家庭に戻ることもあります。短期間子どもを預かるご家庭もあります。
養子縁組里親
特別養子縁組にって実の親子関係を結ぶことを目指していただく里親です。特別養子縁組が成立するまでの間を養育家庭(里親)として子どもを育てていただく里親さんです。
専門里親
専門的なケアが必要な子どもを一定期
間預かり、育てる里親です。一定の
要件を満たし、必要な研修を受ける必
要があります。
親族里親
両親が死亡、行方不明、長期入院など
により子どもを養育できない場合に、一定の要件を満たす祖父母等の親族が里親になることができます。祖父母等の親族が里親になり、その子どもを育てる家庭です。
ファミリーホーム
養育家庭や児童養護施設の経験豊かな養育者が、複数の子どもを迎え入れていただく事業です。
養育家庭(里親)と養子縁組制度の違い
養育家庭(里親)
実の親子関係にならない(児童福祉法による委託)
0~18歳未満
※延長の場合20歳未満
戸籍上の変更はない
住民表上『縁故者』となる
※委託期間中の通称として
里親の姓を使用する場合があります。
親子関係
子供の対象年齢
子どもの戸籍
養子縁組里親
実の親子関係になる(民法による縁組)
※延長の場合20歳未満
15歳未満
縁組成立後は父母の氏名として
養親の名前が記載され、
実親の名前は記載されない。
※ただし書に「民法817条の2による審判確定」と記載される
いろんな里親さんがいます
幼児期から
長期間の養育をしています
短期間の養育を中心に
活動しています
小学生を中心に
養育しています
中高生を中心に
養育しています