里親になるのに、どんな手続きが必要ですか?
里親になるには、まず里親認定を受ける必要があります。
大きく分けて4つのステップがあります。
また、定められた認定要件を満たす必要があります。
里親登録までの4つのステップ
STEP01
フォスタリング機関へお問い合わせ
このHPのお問い合わせフォームまたはお電話にてお問合せください。(【お住いの地域(品川区・目黒区・大田区エリア)の児童相談所】でも受け付けています)フォームでご連絡していただいた際には後ほどお電話にてご連絡させていただきます。
その後、児童相談所に来所していただき、詳しい制度や申請要件(ページ下部)の確認をいたします。
STEP02
研修
東京都で里親になることを希望する場合、申請前に基本的にこの〈認定前〉研修を受講する必要があります。 講義形式の集合研修を行うほか、グループ討議、施設での実習などを通して社会的養護の理解と養育に関する基礎的な知識と技術を学びます。
里親制度が「子どものための制度」であるという理解を踏まえたうえ「都の基準に沿った申請書類」に記入し、児童相談所へお送りください。
STEP03
家庭調査
実際に職員がお宅に訪問させていただき、家庭環境の確認をさせて頂きます。 家庭調査は同居しているご家族の全員がご在宅の平日に実施します。里親制度へのご理解と同意がご家族にあるかどうかを確認し、そこで里親になられる方とお子さんを引きあわす上で、より良いマッチングのためにご家族の人生の歩みもお伺いしていきます。
STEP04
認定登録
家庭調査の後、児童福祉審議会里親認定部会での審議(2か月に1回開催されています)を経て東京都知事が認定いたします。
(登録後、2年ごとに里親の更新の手続きがあります。お問い合わせから登録まで概ね半年ほどかかります)
東京都の里親申込者の基本要件
(1)
東京都内に居住していること。
(2)
心身ともに健全であること。
(3)
児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること。
(4)
里親制度が社会的養護であることを理解し、「里親が行う養育に関する最低基準」(平成14年厚生労働省令第116号)を遵守するとともに、
児童相談所等関係機関と協議すること。
(5)
児童の養育に関し、虐待等の問題がないと認められること。
(6)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他関係法令等が適用になること。
(7)
申請者及び申請者と起居を共にする者が、次の各号のいずれかに該当していないこと。
ア
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ
児童福祉法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ
児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(8)
経済的に困窮していないこと、かつ、原則として世帯の収入額が生活保護基準を上回っていること。(養育家庭(親族)は除く。)
(9)
東京都もしくはフォスタリング機関が実施する認定前研修の課程を修了していること。
里親になるのに、どのくらい時間がかかるんですか?
普通、里親認定には、ご相談頂いてから6ヶ月から1年ぐらいの時間がかかります。
ご家族が子どもを迎え入れる準備ができているかどうかを確認します。
この期間は子どもとの関係を確立するために必要なトレーニングやサポートをする期間です。
子どもを迎え入れるまでに、
それ以上の時間がかかることってありますか?
子どもを迎え入れるまでには、時間がかかります。 まずはお互いが合うかどうかを確認するために、自宅への外出や外泊を何回かしてもらうことになります。そして交流が順調に進むと、里親としては子どもを引き受けることになります。この期間は子どものペースに合わせて進めますので、数か月から半年以上かかることもあります。
なるほど、慎重に進める必要があるのですね。
そうですね。子どもを引き受けた後は、私たちフォスタリング機関や児童相談所が里親と一緒に、子どもを支援していきます。子どものニーズや状況にあった最適なマッチングをするためには、時間と慎重な検討が必要です。
次のページで里親になった後の流れを見てみましょう。